規約

札幌市厚別区PTA連合会 規約

第一章 総則

第1条 名称

本会は、札幌市厚別区PTA連合会(以下『区P連』という)と称し、事務局を札幌市立ひばりが丘小学校内(厚別区厚別中央2条4丁目)に置く。

第2条 構成

           本会は、厚別区内の市立幼稚園・小学校・中学校のPTAをもって構成する。

第3条 目的

          本会は、区内のPTA相互の連絡調整を図り、幼稚園・小学校・中学校におけるPT

A活動を通じて青少年の健全育成と福祉の増進を図り、学校(園)教育・家庭教育・

社会教育の充実振興に寄与することを目的とする。

第4条 事業

         本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

          〔1〕 区内各単位PTA(以下『単P』という)の連携に関する事。

          〔2〕 学校(園)教育、家庭教育及び社会教育に関する事。

          〔3〕 幼児及び児童、生徒の健全育成に関する事。

          〔4〕 関係機関及び団体等の連携に関する事。

          〔5〕 その他必要と認められた事業。

第二章 役員及び監事

第5条 役員・監事

          本会は、次の役員及び監事を置く。

          〔1〕 会 長 1名(P)

          〔2〕 副会長 6~8名(P:4~6名、T:2名)

          〔3〕 監 事 2名(P)

第6条 選任

          〔1〕 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。

          〔2〕 選出方法は細則に定める。

第7条 任期

         役員及び監事の任期は、就任後次の定期総会の終結時までとする。但し、再任は妨げ

ない。

第8条 職務

         本会の役員及び監事の職務は、次の通りとする。

          〔1〕 会長は本会を代表し、会務を統括する。

          〔2〕 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

          〔3〕 監事は、本会の業務及び会計を監査する。また、必要に応じて諸会議に出席す

ることができる。

第三章 顧問

第9条 顧問

         本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長・副会長会の議を経て会長が委嘱する。

その場合の任期は、第7条に準ずるものとする。

第四章 会議

10条 総会

           〔1〕 総会は本会の最高議決機関であり、毎年5月に会長が召集する。但し、必要が生じた場合は臨時総会を招集することができる。

           〔2〕 総会は単Pごとの会長、副会長、校(園)長、事務局(T)、その他1名の5名により構成される。

           〔3〕 総会は構成員の過半数の出席により成立する。

           〔4〕 出席者の過半数の同意をもって可決する。

           〔5〕 総会の議長は出席者の中から選出する。

           〔6〕 総会は次の事項を審議する。

              ① 事業の報告及び計画。

              ② 予算及び決算。

              ③ 規約の改正。

              ④ 役員及び監事の選出。

              ⑤ その他必要事項。

11条 役員会

          役員会は区P連会長・副会長で構成し、必要に応じて会長が召集し以下の協議・調整を

行う。

           〔1〕 市P協及び他区P連との連絡・調整。 

〔2〕 市P協より要請される事項について調整及び運営委員会への提示。

           〔3〕 総会及び運営委員会で決定された市P協への要請事項。

           〔4〕 会長が必要と認めた事項。

12条 会長・副会長会

          会長・副会長会は総会に次ぐ決議機関であり、各単P会長・副会長、区P連役員、実行

委員会正副委員長で構成し、必要に応じて会長が召集し以下の事を行う。

           〔1〕 総会での基本方針を受け、区P連諸行事のアウトラインの構築。 

〔2〕 各単P活動の情報交換や交流。

13条 運営委員会

           〔1〕 運営委員会は区P連役員、実行委員会正副委員長で構成する。出席者の同意をもって決議する。

〔2〕 運営委員会は、必要に応じて会長が召集し以下の事項を審議する。

               ① 会長・副会長会の意見を尊重し、区P連諸行事の具体的事項。

              ② 役員会を通じて市P協より提出された事項。

              ③ 総会提案事項。

14条 実行委員会

      実行委員会には委員長、副委員長を置き、委員長が召集し運営委員会で決議された事

業の実施に関わる企画・運営を行う。選出方法については細則に定める。

15条 役員選考委員会

        役員選考委員会は、必要に応じて会長が召集し次年度役員を選考する。選考結果は役

員会に報告し、総会で承認を受ける。構成メンバー及び代表者の選出方法については

細則に定める。

16条 その他の委員会

      会長が必要と認めたときは、会長・副会長会の議を経て委員会を設けて活動すること

ができる。

第五章 会計

17条 会計

        〔1〕 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 

〔2〕 本会の経費は、負担金、助成金及びその他の収入をもって充てる。

        〔3〕 本会は一般会計のほかに「特別会計」を設けることができる。詳細は細則に定

         める。

第六章 事務局

18条 事務局

         〔1〕 本会に事務局を置き、事務局長並びに事務局員若干名を置くことができる。 

〔2〕 事務局長は事務局を統括し、役員と共に会計及び庶務を処理する。

第七章 細則

19条 細則

〔1〕 本会の運営に必要な時は、会長・副会長会の議を経て細則を設けることができる。

〔2〕 細則の改正は、会長・副会長会出席単Pの3分の2以上の同意をもって決議する。

20条 会則の改正

         本会の会則の改正は、総会出席単Pの3分の2以上の同意をもって決議する。

21条 附則

         この会則は昭和62年5月11日より施行する。

           平成 2年5月12日 一部改正

            平成10年5月16日 一部改正

           平成13年5月19日 一部改正

           平成14年5月18日 一部改正

           平成15年5月16日 一部改正

           平成16年5月15日 一部改正

       平成18年5月13日 一部改正

       平成20年5月17日  一部改正

     

   細  則

Ⅰ.委員会細則

第1条 役員選考委員会

   各中学校区より輪番制により選出された各1名、及び事務局長1名で構成し、正副委員長を互選する。

1.会長・副会長選出について 

〔1〕 資  格 ・・・ 当該年度に厚別区PTA連合会(以下「区P連」という)会員を候補者とする。

〔2〕 選考方法 ・・・ 選考に当たっては次の順に従って選考委員会が候補者を選出する。 

               ① 当該年度に単位PTA(以下「単P」という)の会長、副会長

             ② 区P連役員(会長、副会長)監事、正副実行委員長経験者

             ③ 単Pの会長、副会長経験者

             ④ ①、②、③に該当しない区P連会員

2.副会長選出について(T)

   〔1〕  資  格 ・・・ 厚別区小・中学校校長会から推薦された校長。

   〔2〕  選考方法 ・・・ 小・中学校校長会に一任。 

3.監事選出について

   〔1〕  資  格 ・・・ 厚別区内単P会員を監事とする。但し、単P役員・監事(監査)であることが望ましい。

   〔2〕  選考方法 ・・・ 幼稚園を除く23校(小・中)の輪番制に基づき選出する。

第2条 実行委員会

  〔1〕 各単Pより2名の委員を登録し、実行委員会出席は1名とする。(幼稚園は1名)

  〔2〕 委員長・副委員長の選出については、幼稚園を除く23校の輪番制に基づき3名選出しその中の互選により委員長1名、副委員長2名を決める。

Ⅱ.特別会計細則

第1条 特別会計

     〔1〕 特別会計は、一般会計で賄えないものの費用とする目的で、一般会計残金から積み立てるものとする。

 〔2〕  拠出額は、その会計年度の決算の見通しに基づいて決めるものとする。

〔3〕 収支手続きは役員会で原案を立案し、運営委員会で検討後、会長・副会長会もしくは総会にはかるものとする。

Ⅲ.附則 

   この細則は、平成18年5月13日より施行する。

   平成18年6月7日  一部改正